人気ブログランキング | 話題のタグを見る
<< P 7457 ヨーロッパの大雪 P 7455 宇宙の星は予想さ... >>

P 7456 日医総研WP 診療報酬の国際比較

森 宏一郎+

2010.12.01

JMARI

•イギリス、フランス、ドイツ、アメリカのうち、診療報酬の支払いにおいて、ドクター・フィーとホスピタル・フィーが明確に区別されているのは、フランスの民間病院とアメリカである。
•イギリスでは、税を財源とする予算配分によって医療サービス事業が運営されているため、基本的には診療報酬には診療原価コストが反映されていない。ただし、近年導入された成果報酬部分(ペイメント・バイ・リザルツ:PbR)には、すべての原価コストが医療サービスの公定価格に反映される仕組みがある。
•フランスでは、民間病院の場合、ドクター・フィーとホスピタル・フィーが区別されている。ドクター・フィーは自由開業医と疾病金庫との協約料金であり、ホスピタル・フィーは公的病院のDRG/PPS と整合性をとる形で報酬が設定されている。協約料金とは基本的に交渉で決まるものであり、診療原価コストを明確に反映するものではない。
•ドイツでは、保険医(外来医療)の診療報酬は、その総額(上限)が交渉で決定される。さらに、診療行為件数が基準診療行為量を超えると、報酬が減額される仕組みも導入されている。したがって、診療報酬は明確に診療原価コストを反映するものではない。病院の診療報酬は、従来の実費補填原則が撤廃されてDRG 包括払いとなり、診療原価コストの積み上げが明確に意識されていない。
•アメリカでは、公的医療保険の場合、ドクター・フィーはRBRVS に準拠した料金表を基に支払われる。RBRVS では、医師の診療行為はHCPCS のコード体系に基づき、医師の技術料、諸費用、保険料の3つのコストが反映されている。

*詳細報告はダウンロードできます。(ブログ管理者)
by jpflege | 2010-12-03 05:19 | 501 health
<< P 7457 ヨーロッパの大雪 P 7455 宇宙の星は予想さ... >>