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P 7228 イギリスとオーストラリアの介護者法

湯原悦子

日本福祉大学
論集 2010.03

日本では, 介護者支援の基盤となる法制度は十分に整備されていない. 要介護高齢者
を介護する者について言えば, 介護保険法を根拠とする家族支援事業は任意事業であり,
自治体には行わなければならない義務はない. 高齢者虐待防止法では「養護者」への支
援が規定されているが, 目的は支援を要する高齢者の権利利益の擁護であり, 介護者支
援はそのための達成手段にすぎない.

イギリスでは, 介護者法を根拠に, 介護者を要介護者の支援者と捉えるのみならず,
要介護者とは違う個人として認め, その社会的役割を確認し, 彼らが介護を原因に社会
から孤立しないことを目指している.

オーストラリアでも, いくつかの州で介護者法を設け, 介護者支援の充実をめざす動きが広がっている.

本研究では, イギリス, オーストラリアの介護者法の内容と到達点を調べ, 日本が学
ぶべき点について検討した.

その結果, 介護者を独自のニーズを有する個人と認識し,
「社会的包摂」を目的に介護者法を制定し財源を確保すること, 自治体は介護者とサー
ビス提供者に法の内容を告知し, 介護者アセスメントを実施し, その結果に基づき適切
なサービスの給付を行うことの2 点を確認できた.
by jpflege | 2010-11-08 06:37 | 022 carer
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