日本成年後見法学会
日本成年後見法学会は、成年後見制度の研究と普及をはかるため、2003年11月に活動を開始しました。
法定後見制度と任意後見制度からなる現在の成年後見制度は、「ノーマライゼーション」「自己決定の尊重」「身上保護の重視」を基本理念として、2000年4月から施行されたものです。かつての禁治産・準禁治産制度と異なり、権利擁護の機能を果たすことが明確にされ、老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法などで市町村長の成年後見等開始審判の申立権が規定され、高齢者虐待防止法や障害者基本法のなかで権利擁護のために成年後見制度を利用すべきことが示されています。
しかし、成年後見制度には、未だ議論のわかれる問題点やより利用しやすい制度とするため改善すべき論点が多々あり、これらについて検討を深め真に役立つ制度とするためには、研究者や実務家など多くの関係者が力を合わせ相互に連携する必要があります。
日本成年後見法学会には、こうした趣旨に賛同する多数の研究者をはじめ、弁護士・司法書士・社会福祉士・公証人・税理士・裁判所関係者・医師等さまざまな実務家800名余りが参画して活動しております。
多くの研究者、実務家が本学会の研究・実践活動に参加することを期待し、歓迎します。