問題27 我が国のジェンダー・男女共同参画に関する次の記述のうち,正しいもの
を一つ選びなさい。
1 「男女共同参画社会基本法」(平成11年)では,制度や慣行が男女の社会における
活動の選択に対して及ぼす影響を,できる限り中立的なものにするよう配慮するこ
とが定められている。
2 男女同一賃金の原則が初めて法律上規定されることになったのは,「男女雇用機
会均等法」(昭和60年)においてである。
3 「社会生活基本調査(平成18年)」(総務省)が示す数字では,共稼ぎ世帯においても,
夫の家事時間は妻の家事時間の半分程度に留まっている。
4 母親役割についての社会規範も影響し,「全国母子世帯等調査(平成18年度)」(厚
生労働省)が示しているように,母子世帯の母親の就業率は極めて低い状態が続い
ている。
5 女性パートタイム就労は家計補充手段として発達してきたので.現在でもその内
容はごく一部の例外を除き,ほとんどが正規雇用労働者とは異なる単純な仕事であ
る。
(注) 「男女雇用機会均等法」とは,「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇
の確保等に関する法律」のことである。なお,同法は「勤労婦人福祉法」(昭和47
年)が全面改正されたものである。