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「笑わせてなんぼの介護福祉士」というブログを読み かねて関心のあったこの資格のことを少し詳しく知りたいと思い 短期決戦の受験講座をやってみたのです。 私自身には、受験資格はないのですが このカテゴリで、私と認知症とのかかわりに触れました。 20件の記事を書いて いちおうこの項目を完結しています。 *認知症については、別にカテゴリ5.4.認知症をもうけています。 20 P 0904 認知症に関する基礎知識 19 P 0903 基礎的な知識の復習 18 P 0889 復習の方法 17 P 0876 第三者評価・苦情対応サービス 16 P 0866 高齢者虐待防止法 15 P 0852 悪徳商法 14 p 0841 福祉サービス利用支援事業 13 P 0839 成年後見 12 P 0820 認知症ケア専門士認定試験 直前講座 11 P 0795 第4巻 第2章 Ⅲ 住宅サービス 10 P 0784 社会資源 その2 9 P 0778 第4巻 第2章 Ⅰ 医療・保健サービス 8 P 0757 認知症に関する政策 7 P 0756 認知症における社会資源 6 P 0754 受験用サイト 5 P 0736 認知症(当時は「痴呆性老人」)についての24年前の論文 4 P 0735 教科書と問題集を買いました 3 P 0734 日本認知症ケア学会 2 P 0733 今井幸充 論文 1 P 0732 どのような試験か?
認知症ケア専門士の認定試験は日曜日に迫りました。
新しい知識を覚えるのではなく基礎的な事項を復習しましょう。 『一問一答』(日総研、2009。P 0889で紹介)の 「総論」と「各論」 のうち、統計や法令などを含めて私流に10問の択一をつくりました。 【択一テスト】 ○か×かで答えてください。 1 認知症の人は、非言語的な表現に敏感である。 2 認知症の人と話すときは、代名詞を多用する。 3 カンファレンスのメンバーに、認知症の人は入れない方がよい。 4 認知症の人が安全に生活するためには、環境もアセスメントする。 5 2000年の成年後見制度が施行された。 6 日常生活自立支援制度事業の援助機関は、ハローワークである。 7 地域包括支援センターは、2006年に創設された。 8 高齢者虐待法は、2006年4月施行された。 9 肺炎は、高齢者の3大死因の一つである。 10 結核は、過去の病気である。 【解答】 間違いの場合のみ、正解をコメントします。 2 具体的な名前で話す。 3 入れる。 6 社会福祉協議会。 9 がん、心筋梗塞、脳血管疾患 10 現在も、高齢者を中心に侮れない病気だ。
認知症ケア専門士の認定試験まで、残すところ、水・木・金・土の4日となりました。
昨日(P 0889)紹介した『一問一答』のうち、 「基礎」から5問 「社会資源」から5問を選び多少加工しました。 基礎中の基礎です。 【択1テスト】 ○か×かで答えてください。 1 65歳以上の高齢者のうち、認知症の発生率は20%である。 2 認知症を起こす脳の病気は、15種類である。 3 アルツハイマー型認知症はゆっくり進行する。 4 2002年の国連人口会議は、ウイーンで開催された。 5 高齢社会対策基本法が老人福祉法に先立って制定された。 6 政府管掌健康保険は2008年10月から全国健康保険協会が運営している。 7 老人保健法は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に改題された。 8 1989年策定のゴールドプラントは、「高齢者保健福祉十か年戦略」のことである。 9 介護保険事業者の指定は、3年ごとの更新制である。 10 介護保険施設の利用者は、食費は自己負担するが居住費は自己負担しない。 【解答】 間違いの場合のみ、以下にコメントします。 1 5%程度。 *20%は、65歳以上人口が全人口に占める割合。 2 50種類以上ある。 4 マドリード。 *ウイーンは、1982年の第1回会議の開催地。 5 老人福祉法は1963年、高齢社会対策基本法は1995年。 9 6年。 10 居住費も自己負担する。
認知症ケア専門士の認定試験の直前講座を思いついて
第4巻社会資源 第2章フォーマルケア をみてきました。 残されたところ(第1章、第3章、第4章、第5章) は、 常識的な箇所や総論的なものなので とくにとりあげませんでした。 執筆者はこの分野の第一人者ですので 残された時間再読するといいですね。 あとは、復習の方法として 巻末の索引をチェックすることをおすすめします。 (8ページある) 過去問が公表されていませんが、 手元にある 『一問一答』日総合研グループ編 2009年4月 3,143円+税 には、 40問の模擬問題がついています。 *今日の記事で、このカテゴリへは18回の記事を書いたことになります。 「認知症」のフォーマルケアということですが、社会福祉一般の基礎知識ともいえるものでした。
認知症ケア認定試験の直前の復習
第4巻社会資源 第2章フォーマルケア 今日は、その個別説明の最後 Ⅸ 第三者評価・苦情対応サービス です。 教科書では、 1 介護サービスの品質評価の必要性 2 サービスの特徴 3 サービス評価が求められる介護サービスの特徴・・・(5)高齢者の特徴 4 介護サービスと品質評価の現状 の順で説明されています。 直前となった今は、 介護保険制度における情報公表の事例を中心に実際の運用をサイトで確認するのがよいのでは? 鹿児島県の場合 シルバーマーク制度 かながわ福祉サービス振興会 東京都福祉サービス評価機構
認知症ケア専門士の認定試験は、来週日曜日ですからあと1週間ですね。
第4巻 社会資源 第2章 フォーマルケア の各節をおおいそぎで概観してきました。 今日は、 高齢者虐待です。 *明日の、Ⅸ 第三者評価・苦情対応サービス で、各論を終えます。 残された回数(5回分)は、第4巻全体を復習してみましょう。 2005年成立の「高齢者虐待防止法」(略称)を中心に、第一人者の高崎絹子先生が分担しています。 高齢者虐待防止法 *法律の正式のタイトル: 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」 このブログのカテゴリ5.2.人権/後見にアップした記事も参考にしてください。 教科書の説明だけで具体的なイメージが把握できないので各自治体を例に調べると頭に入ります。 このブログでは、松戸市の対応例をアップしています。p 0359 *母93歳が、松戸市に住んでいるのでフォローしている。 松戸市の場合
いよいよあと1週間になりましたね。
蒸し暑い時期ですから健康に気をつけて直前の復習をしましょう。 認知症ケア専門士認定試験の 第4巻 社会資源 第2章 フォーマルケア を復習しています。 Ⅶ 悪徳商法 では、消費者問題の一つとして、認知症のあるひとをねらった悪徳商法について解説しています。 ・悪徳商法の特徴 p.121 ・悪徳商法の契約 p.122 ・悪徳リフォームの特徴 p.122 がまとめられて箇条書きになっています。 ウィキペディア 悪徳商法 には、関連情報が沢山書かれています。 国民生活センターの関連記事 は、行政からの説明です。 悪徳商法.NET にも詳しい情報がアップされています。
認知症ケア専門士認定試験 直前講座
第4巻 社会資源 第2章 フォーマルケア Ⅵ 福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業) 鹿児島県社会福祉協議会の場合: 福祉サービス利用支援事業 1999年9月 厚生労働省の局長通達により、都道府県社会福祉協議会を実施主体とした「地域福祉権利擁護事業」として発足した。 2000年6月 社会福祉法第2条に第2種社会福祉事業として、「福祉サービス利用援助事業」が明記された。 ・この事業の課題と限界 教科書p.116 特に、認知症のある人の利用に関する課題 千葉県の社会福祉協議会の場合: 成年後見の相談とセットで行われている
認知症ケア専門士認定試験 直前講座
第4巻 社会資源 第2章 フォーマルケア Ⅴ 成年後見 介護保険制度は、保険者と被保険者との保険契約という性格があります。そこには、保険給付を受けるものが自由に判断できる、という前提に立っています。 そこで問題になるのが、認知症の場合、本人が自由に判断できないわけで何らかの補助的なシステムが必要になります。 介護保険制度の発足と同時期に、民法が改正されて後見制度に関する大きな改正がありました。かって、「禁治産」「準禁治産」という概念のもとで定められていた法定後見制度が改められたのです。 新しい制度では、 ・法定後見 として、後見 保佐 補助 の3つが ・任意後見 が新設されています。 社会福祉士の国家試験で、これまでの「法学」から新しく「成年後見」が科目に加えれれたのも、この制度の活用を促進する意味がありますね。 介護保険制度に比較して、成年後見のほうはまだまだ普及していませんが、これからは次第に重要性を増してきます。特に、認知症の場合には不可欠です。 社会福祉士の資格を有する方が認知症ケア専門士の認定を受けて、後見人となってサポートできれば「鬼に金棒」ですね。 教科書には、ごくあらましが書かれてあります。成年後見の第一人者である新井 誠先生が書かれていますので熟読してください。 教科書を補足する意味で、ブログの記事を紹介しておきます。 社会福祉士Maa-chanのブログ の記事の説明はわかりやすいです。(2008.12.09) 社会福祉士の国家試験では、これまで「法学」「老人福祉論」などで成年後見に関する出題がありました。いずれも制度の基本的なことを聞いています。 第20回(2008)の問題66(法学)は、成年後見に関する問題です。(基礎的ですが難しい)
第4巻 社会資源
第2章 フォーマルケア Ⅳ 所得保障サービス 1 体系 2 公的年金 3 生活保護 4 社会手当 5 課題 となっています。 中心となるのは、公的年金です。 厚生労働省のHPから簡単な説明を借ります。 年金制度のポイント 第2章 公的年金制度の概要 を読みます。 公的年金制度の課題については、 「坂之上の昼下がり」のカテゴリ「年金」にアップした記事を参照ください。 社会福祉士の国家試験を受験された方は、 「社会保障論」で公的年金や社会手当を 「公的扶助論」で生活保護を 学んでいますね。 社会福祉士国家試験の過去問のうち、基礎的な問題を解いてみるのも勉強になります。 第20回(2008年)の社会保障論から、 問題13 は、国民年金・基礎年金について聞いています。 問題17 は、厚生年金について聞いています。こちらの方は少し難しいですね。 認知症ケア専門士認定試験の問題は公表されていませんが、もう少し簡単な問題のようです。 ・国民年金と厚生年金との関係 ・老齢年金の計算方法 ・障害年金 ・遺族年金 などの基礎的な事項(支給要件や保険料)をおさえておけばよいのでは? ・老齢基礎年金は、65歳から支給される。 ・国民年金の保険料は免除されることがある。法定免除と申請免除。 ・第3号被保険者(サラリーマンの妻)は、保険料を納めない。 年金の問題は、抽象的な勉強では難しいので、自分や家族など身近な例で理解してはどうでしょうか? 年金を貰っている人ならば、その金額。 保険料を納めている人なら、保険料の額。 < 前のページ次のページ >
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