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P 7400 素案Ⅲ2(2) 要介護認定

(2)要介護認定について

○ 要介護認定は、介護保険制度において、客観的にサービス供給量を決定し、介護サービスの受給者の公平性を確保するために丌可欠な仕組みである。要介護度区分の見直しや要介護認定を廃止し、ケアマネジャーが利用者に必要と判断するサービス量を提供すべきとの意見もあるが、
・ 要介護度区分を減らすような見直しは要介護度の改善により突然支給限度額が大きく減尐することとなる
・ また、一次判定から二次判定に至る要介護認定のプロセスに変更がなければ、保険者の要介護認定に係る事務の簡素化にはつながらない
・ 要介護認定の廃止は、介護が必要な度合いが同程度であっても、提供されるサービスに大きな差が生じるなど、ばらつきの大きい仕組みとなる
・ 要介護認定を廃止すれば、給付を受けない健常な被保険者から見れば、節度なく給付を行っているかのように誤解されるおそれがある
といった問題があり、却って受給者間の丌公平を生み出すおそれもある。

○ ただし、要介護認定に係る市町村の事務負担が大きいとの指摘があることから、要介護、要支援をまたぐ際などの認定の有効期間の延長を求める保険者の意見などを踏まえて、事務の簡素化を速やかに実施すべきである。

○ 要介護認定については、認知症の要介護度を適切に評価できているかなど、引き続き適切な仕組みとなるよう継続的に評価・検討していくべきであり、これについては、必要に応じて介護給付費分科会などにおいて十分議論されることが望ましいと考える。

(区分支給限度基準額)
○ 区分支給限度基準額については、その引き上げ等を求める意見があり、まず、現在、限度額を超えてサービスを利用している人の状態や利用の状況等の実態を把握、分析することが必要である。

○ その上で、支給限度基準額を超えているケースについては、
・ ケアプランの見直しにより対応が可能なのか
・ 加算等の仕組みがあることによるものか
・ 今後の新たなサービスの導入等による影響をどう考えるか
などについて、次期介護報酬改定に向け検証を行い、介護給付費分科会において必要な対応を図ることが望ましい。
by jpflege | 2010-11-21 14:11 | 997 2012改正
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