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P 7392 素案Ⅲ1(2) 要支援者・軽度の要介護者

(2)要支援者・軽度の要介護者へのサービス

○ 医療ニーズの高い要介護者など重度の要介護者向けのサービスの充実
を図る一方で、要支援者・軽度の要介護者に対する介護サービスについては、その状態等を踏まえた検証が必要である。
平成18年度より、要支援1、2の要支援者には予防給付が提供されているが、本人の能力をできる限り活用して自立を目指すという制度の趣旨が必ずしも徹底されていない状況も見られる。
○ この結果、介護予防の取組に前向きな市町村とそうでない市町村の差は大きく、取組が十分でない市町村においては予防給付の効果がほとんど見られないという事態も生じている。
また、軽度の要介護者に対するサービスについて、例えば訪問介護をみると、多くの時間が掃除等の生活支援サービスに割かれている現状が指摘されている。
○ 今後さらなる高齢化の進展とともに、介護給付が大幅に増加していくことが見込まれており、重度者や医療ニーズの高い高齢者に対して給付を重点的に行い、要支援者・軽度の要介護者に対する給付の効率化と効果の向上を図ることを検討する必要がある。
○ さらに、要支援者・軽度の要介護者にかかる給付については、介護保険制度の給付の対象外とすることや、その保険給付割合を引き下げ、利用者負担を2割とするなどの方策を考えるべきであるとの意見があった。
○ 一方、生活支援サービスなどは要支援者・軽度の要介護者の生活に必要なものであり、その給付を削減することは適切ではないという強い意見もあった。
○ 要支援者・軽度の要介護者へのサービス提供のあり方については、保険給付の効率化・重点化の観点に加えて、重度化の防止、本人の自立を支援するという観点から、その状態にあった保険給付の在り方について、今後、さらに検討する事が必要である。
by jpflege | 2010-11-21 13:33 | 997 2012改正
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