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P 7391 素案Ⅲ1(1)単身・重度の要介護者

(1)単身・重度の要介護者等にも対応しうるサービスの整備

(24時間対応の定期巡回・随時対応サービスの創設)
○ 現在の訪問介護は、受給者一人、一日当たりの平均訪問回数が0.6回(要介護5でも1.1回)、訪問一回当たりのサービス提供時間は30分以上が7割を占めている。
しかしながら、要介護度が高くなった場合、夜間・早朝の時間帯を含め、水分補給や排泄介助等の介護が複数回必要となる。このようなニーズに応えるため、前回改正においては夜間対応型訪問介護事業が創設されたが、夜間のみのサービス類型であることなどが支障となって普及が進んでおらず、現在の訪問介護サービスでは、このようなニーズに十分応えることができていない状況にある。
○ また、特に、医療ニーズが高い要介護者については、医療・看護サービスと介護サービスの連携丌足などの問題から、緊急時の対応を含め、安心して在宅生活を送ることが困難な状況にあるとの指摘もある。
○ 「単身・重度の要介護者」であっても、訪問介護と訪問看護の連携の下で、適切なアセスメントとマネジメントに基づき、短時間の定期巡回型訪問と通報システムによる随時の対応等を適宜・適切に組み合わせて提供する24時間対応の定期巡回・随時対応サービスを新たに創設すべきである。
○ この24時間対応の定期巡回・随時対応サービスにより、看護と介護の一体的な提供が可能となることで、医療ニーズの高い者や看取りといった対応も可能となることが期待される。

(複合型のサービス)
○ 小規模多機能型サービスは、平成18年度に創設されて以来、日々状態が変化する認知症を有する人に対応して、多様なサービスを柔軟に提供できるサービス類型として評価されている。
○ 一方で、その整備量は全国約2300箇所(2009年3月時点)であり、更なる整備を推進するためには、在宅サービスをより柔軟な形態で提供できる仕組みを設けるべきとの要望もある。特に、重度になるほど看護サービスなどの医療サービスに対するニーズが高まっていることから、例えば小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせるなど複数のサービスを一体的に提供する複合型のサービスを導入していく必要がある。なお、関連して、グループホーム等への訪問看護サービスの提供のあり方についても検討していく必要がある。

(介護福祉士等によるたんの吸引などの実施)
○ 特別養護老人ホーム(以下「特養」という。)や居宅において、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアを必要とする者については、これまで当面のやむを得ず必要な措置(実質的違法性阻却)として、介護職員が一定の行為を実施することを運用によって認めてきたところである。
今後、さらに医療ニーズが高い者が増加すると見込まれることや、より安全なケアを実施するため、たんの吸引等を介護福祉士や一定の研修を修了した介護職員等が行えるよう、介護保険制度の改正と併せて法的措置を行うべきである。

(リハビリテーションの推進)
○ リハビリテーションについては、リハビリテーションによって高齢者の心身機能や日常生活における様々な活動の自立度をより高めてから、高齢者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう他の介護サービスで支援する、という考え方に立って提供すべきである。
○ しかしながら、訪問リハビリテーションの利用率が低い地域もあること、通所介護類似の通所リハビリテーションが提供されていることなど、十分にリハビリテーションが提供されていない状況にある。
○ そのため、地域の在宅復帰支援機能を有する介護老人保健施設(以下「老健施設」という。)の更なる活用なども含めて、訪問・通所・短期入所・入所等によるリハビリテーションを包拢的に提供できる地域のリハビリ拠点の整備を推進し、サービスの充実を図っていくことが求められている。
by jpflege | 2010-11-21 13:29 | 997 2012改正
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