P 0085 で紹介した
イギリスのSWの教科書:Martin Davies 編集、2008年第3版
CHAPTER 3.7
は、
Social Work in the Criminal Justice System, pp.269-276
を設けています。
そのまとめの部分p.275を要約しますと、
1 更生保護事業においてソーシャルワークをどう位置づけるかは、刑事政策(更生保護)の変遷に強く依存している。
2 最近までは、SWは、Criminal Justice System (CJSと略します)の一つの手法としてのprobation serviceを指していた。
3 SWが公的なものだけではなく広く民間の事業主体に分散してきたが、CJSについても同様の傾向がある。
4 地方庁におけるCJSでのSWの機能は、多事業体による業務へと変化している。
5 いずれにせよ、police や prison の業務の体質は、疑いなく control から caring へと変化している。
*何故、この章を読んだかというと、社会福祉士のカリキュラムに「更生保護」が2009年4月から加えられたというので、大学院生と(国家試験の受験対策のために)「司法福祉」といわれている分野を学び始めているからです。→「坂之上の昼下がり」参照。
その基本法である「更正保護法」第31条第2項は、「保護観察官」について定めていますが、
「医学、心理学、教育学、社会学その他の更生保護に関する専門的知識」とあって驚きましたね。
いまだに、「社会福祉学」は、「社会学」の一分野と考えられています。